業務概要 <身元保証以外のサービス>
1. 遺言書作成
遺言書にはいくつかの種類があり、主に利用されるのは自筆証書遺言書とこ公正証書遺言書です。
自筆証書遺言書というのは、その名の通り、自分の手で記載する遺言書であり、手軽に作成できるというメリットがあります。 一方、公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書であり、公の証明力が与えられるというメリットがあります。
当事務所では、相談者の状況に応じて、文案の作成から公証役場との打ち合わせ、必要書類の収集、証人の提供など、遺言書の作成のサポートを行っています。
2. 成年後見
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えた人を保護するために、後見人が本人を代理して法律行為ができるようになる制度のことで、法定後見と任意後見に分類できます。
法定後見とは判断能力が実際に衰えてしまったあと、裁判所が後見人を選任する制度です。法定後見はこのような制度ですから、自分が元気なうちに、後のことを決めておくという制度ではありません。自分のことを任せる人を自分で決めたい人は、元気なうちに任意後見人を決めておく必要があります。 法定後見とは異なり、自分の判断で将来の準備をできるのが、任意後見の最大のメリットです。任意後見制度を利用したいという方のために、任意後見契約書の作成、任意後見人の受任などを行います。
3. 不動産相談
遺言書や死後事務委任契約書作成の上でポイントになることが多いのは不動産の扱いについてです。
相続人が複数いるようなケースでは、不動産をめぐって争いがおきることも珍しくはありません。不動産を誰に残すのか、あるいは時期をみて売却するのか、それとも有効活用を考えますか?
当事務所代表は不動産の専門家でもありますので、幅広い選択肢の中から、最適な方法を選ぶことができます。
土地や家屋などの不動産は動かないのだから逃げない、と思い込んでいると大変なことになります。現在お持ちの不動産を今一度ご確認されてはいかがでしょうか。
4. 有料老人ホーム紹介
有料老人ホーム等施設入所時に身元引受人・身元保証人を要求されることがほとんどです。
一方で、専門家のサポートがあれば身元引受人・身元保証人がいなくても入所できるとする施設が複数あります。
子供がいない、身寄りがない等で身元引受を頼めずに困っている人は当事務所までご相談くだささい。 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を無料でご紹介いたします。
希望される施設の内容、見学や契約書の確認から契約、さらに施設への入所まで、しっかりサポートいたします。お独りで不安を抱えていませんか?「安心できる高齢者施設探し」を誠意もってお手伝いさせていただきます。
5. 財産管理・見守り
判断能力に問題はないけれど、身体的に自由がきかないという方も多くいらっしゃいます。このようなケースでは、成年後見制度を利用することはできません。 判断能力がある場合は、成年後見契約ではなく、財産管理契約という任意契約を締結することになります。
口座の管理や不動産の管理などは、この財産管理契約を締結することで任せることができます。財産管理契約を締結する方は、将来判断能力が衰えることに備えて任意後見契約を別途締結することが多くなっています。また財産管理は必要ないけれど、様子を見守ってほしいという方のためには見守り契約を締結することができます。
6. 死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、文字通り、自分が亡くなったあとのことを依頼する契約のことです。
死後事務委任契約は遺言と何が違うのか疑問に思う人もいるかもしれません。 この点、遺言書は財産の処分のことを事前に決めておくことはできますが、それ以外の部分については法的な強制力がありません。たとえば、遺骨を所定の場所に納めてほしい、自宅を片づけてほしい等といった希望がある場合には、遺言書では足りず、事前に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。また近年では、パソコン上に保存したデータを消去してほしいという希望も多くなってきています。 あかもん法務事務所では、事前に相談者と取り決めを行い、その内容を契約書にまとめ、事前に依頼された事務手続きを行います。